事業対象者・手続きの流れ
1.事業対象者一覧
東京都内で森林施業を行う、東京都内外の林業事業者を支援しています。下記の各事業の一覧表をご確認ください。
※1 財団が発注する委託(主伐・地拵)の受注実績があり参画後5年以内が対象。助成対象期間は36カ月とする。
※2 主伐事業等の伐採・搬出業務に新規参画(実施または入札等に参加)すること。伐採・搬出業務に参画後5年以内が対象。助成対象期間は36カ月。
※3 財団が発注する委託(主伐・地拵)の受注実績があり、都内に森林整備に係る事務所を新たに構える林業経営体。
※4 R3年3月31日以前にレベルアップ計画の認定を受け、認定期間内に実施する取組のみ対象。
※5 レベルアップ計画の認定を受け、都内の森林施業を実施する期間の取組のみ対象。
※6 伐採・搬出技術者育成研修に研修生を派遣している林業経営体のみ対象。
※7 現場作業員として雇用する新規就労者が居住する住宅・宿舎に要する手当・経費を林業経営体が支出する場合のみ対象。正規雇用後60カ月。
※8 林業現場作業員として雇用する新規就労者が居住する宿舎であること。新規就労者の正規雇用後60カ月(5年間)の期間内の就労者を対象とする。
※9 対象者が都内の森林を整備するための、他県労働力用の宿舎であること。1つの宿舎借上げ契約あたり60カ月(5年間)の期間内を対象とする。
※10 対象者は財団が発注する委託(主伐・地拵)に新たに参入した林業経営体。委託に従事する対象者が雇用する林業現場作業員が居住する宿舎。
1つの宿舎借上げ契約あたり60カ月(5年間)の期間内を対象とする。
※11 対象者は財団が発注する委託(主伐・地拵)に新たに参入する林業経営体。
※12 林業機械整備計画に該当の機械導入について記載されていること。
※13 (財団)林業労働力総合対策事業におけるレベルアップ計画を提出しており、次ののいずれかの要件を満たす者。
➀自らが所有又は管理権限を持つ森林において素材生産を行う林業経営者又は➁当該機械を森林経営計画樹立森林において使用する林業経営者
※14 財団が発注する事業に使用する機械については対象外。対象者が自ら使用する機械に限る。
2.申請から交付までの流れ
助成金の申請から交付までの流れは、下記のとおりです。